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2021 / 09 / 19  15:00

特許料等の減免制度を活用しましょう

2019年(平成31年)41日から 新減免制度 がスタートしています。
減免申請書や証明書の提出が不要となり、申請手続が大幅に簡素化されています。
減免対象者の範囲は広く、正規料金の1/2~1/3に軽減されます。

例えば、小規模企業(法人・個人事業主)の場合、請求項数の特許出願では、
出願審査請求料が¥170,000 → 1/3の¥56,660に軽減、
特許料(110年分)が¥226,000 → 1/3の¥75,290に軽減されます。

「個人事業主」は、税務署に開業届を提出していることが基本要件となります。
請求書又は納付書の提出と同時に申請する必要があり、事後的な申請は一切できません。
特許と実用新案が対象で、残念ながら意匠と商標は対象となりません。

なお、現在特許庁は収支が赤字であり、大盤振る舞いともいえる新減免制度の見直し
の可能性もあるようです。今後の制度改定には留意が必要です。

2024.04.20 Saturday