お知らせ
国際出願(特許)の料金支援制度
世界153ヶ国で先願権が得られる特許の国際出願(PCT出願)をするためには、
出願時に受理官庁等に納めるPCT手数料だけで20万円前後の費用がかかります。
PCT出願の料金支援制度には、 軽減制度 及び 交付金制度 があり、
2019年4月1日から、その対象が拡大され手続が簡素化されています。
軽減申請は、出願時に送付・調査手数料に対する手数料軽減申請書を出願書類に添付します。
交付金申請は、出願後に国際出願手数料に対する国際出願促進交付金交付申請書を郵送します。
例えば、小規模企業(法人・個人事業主)の場合、日本語、30頁以内、オンライン出願では、
送付手数料:¥10,000 → 1/3の¥3,330(出願時に¥6,670減額)
調査手数料:¥70,000 → 1/3の¥23,330(出願時に¥46,670減額)
国際出願手数料:¥119,000 → 1/3の¥39,670(出願後に¥79,330返金)
合計ではPCT手数料:¥199,000 → 1/3の¥66,330(-¥132,670)に軽減されます。
これだけ初期費用が軽減されると、外国出願の予定が1~3ヶ国の少数である場合や、
将来的に外国出願の可能性は有るが具体的には決まっていないような場合でも、
PCT出願が選択肢になり得ると思います。
特許料等の減免制度を活用しましょう
2019年(平成31年)4月1日から 新減免制度 がスタートしています。
減免申請書や証明書の提出が不要となり、申請手続が大幅に簡素化されています。
減免対象者の範囲は広く、正規料金の1/2~1/3に軽減されます。
例えば、小規模企業(法人・個人事業主)の場合、請求項数8の特許出願では、
出願審査請求料が¥170,000 → 1/3の¥56,660に軽減、
特許料(1~10年分)が¥226,000 → 1/3の¥75,290に軽減されます。
「個人事業主」は、税務署に開業届を提出していることが基本要件となります。
請求書又は納付書の提出と同時に申請する必要があり、事後的な申請は一切できません。
特許と実用新案が対象で、残念ながら意匠と商標は対象となりません。
なお、現在特許庁は収支が赤字であり、大盤振る舞いともいえる新減免制度の見直し
の可能性もあるようです。今後の制度改定には留意が必要です。
高木国際特許事務所と業務提携しました
大先輩である高木先生、熊谷先生所属の 高木国際特許事務所 と業務提携させて頂きました。
機械・制御・電気などの技術分野に強く、外国出願にも豊富な経験をお持ちの特許事務所です。
お客様に提供するサービス内容の拡充と、さらなる質の向上につなげていく所存です。