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2022 / 10 / 21  09:00

市区町村による国内出願の助成制度

市区町村による中小企業等の国内出願に対する助成制度があります。
比較的利用しやすい制度で、弊所のクライアントが対象となる場合には、
最初の打合せで
お勧めしています。

東京都の市区町村の助成制度は、東京都中小企業振興公社HP を、
神奈川県等の市区町村の助成制度は、弁理士会HP 等を参照してください。
(なお、一部のリンクが無効となっています)

これらの助成制度は、国内出願に掛かる弁理士費用及び審査請求料等を対象としており、
補助率が1/2~2/3、上限金額が10万円~50万円ですが、
年度内なら予算が無くなるまで随時受け付けの自治体が多く、
出願・手続後の申請が認められる自治体もあります。
申請書において詳細な事業展開の説明や先行技術調査は求められず、
ご自身で書類を準備して申請することが可能です。

弊所の個人事業主のクライアントも
、町田市の 特許権等取得事業補助金 を、
ご自身で申請して、先月無事に助成金10万円の交付を受けることができました。

2022 / 09 / 22  15:00

外国出願費用の助成制度

外国へ特許出願等をする場合に最も費用が掛かるのは、外国代理人費用や翻訳費用です。
これらの費用に対しても、中小企業等であれば、日本貿易振興機関(JETRO)
各都道府県の
外国出願費用の助成制度を利用することができます。

これらの助成制度は、特許庁の委託によりJETROや各都道府県が窓口となり行われて
いる
事業で、基本的な要件や手続が類似しています。
申請期間が年1~2回、各2~4週間に限定されており、申請して採択後に出願すること
(出願後の申請は不可)
に注意が必要です。

今年まだ申請可能な助成は、JETROでは 外国出願費用の助成 は終了していますが、
外国出願「審査請求」費用の助成 等です。
東京都(知的財産総合センター)では 外国特許及び実用新案出願費用の助成金 等です。
その他の都道府県に関しては、特許庁HP日本弁理士会HP でご確認ください。

上記助成制度は補助率が1/2以内、上限金額が300~400万円と高額ですが、申請して採択
されるためには、
所定の中小企業等であることの他に、海外での事業展開計画があること
を申請書で具体的に説明し、
特許性が高いことを先行技術調査を示して説明する必要が
あります。国際出願では、先行技術調査を国際調査報告書で代用することができます。

特許性が高くても、具体的な海外での事業展開計画を示せない場合は、採択される可能性
低くなります。

2021 / 10 / 17  18:00

国際出願(特許)の料金支援制度

世界153ヶ国で先願権が得られる特許の国際出願(PCT出願)をするためには、
出願時に受理官庁等に納めるPCT手数料
だけで20万円前後の費用がかかります。
PCT出願の料金支援制度には、 軽減制度 及び 交付金制度 があり、
201941日から、その対象が拡大され手続が簡素化されています。
軽減申請は、出願時に送付・調査手数料に対する数料軽減申請書を出願書類に添付します。
交付金申請は、出願後に国際出願手数料に対する国際出願促進交付金交付申請書を郵送します。

例えば、小規模企業(法人・個人事業主)の場合、日本語、30頁以内、オンライン出願では、
送付手数料:¥10,000 1/3の¥3,330(出願時に¥6,670減額
調査手数料:¥70,000 1/3の¥23,330出願時に46,670減額
国際出願手数料:¥119,000 1/3の¥39,670(出願後に¥79,330返金
合計ではPCT手数料:¥199,000 1/3の¥66,330-132,670)に軽減されます。

これだけ初期費用が軽減されると、外国出願の予定が1~3ヶ国の少数である場合や、
将来的に外国出願の可能性は有るが具体的には決まっていないような場合でも、
PCT出願が選択肢になり得ると思います。

2021 / 09 / 19  15:00

特許料等の減免制度を活用しましょう

2019年(平成31年)41日から 新減免制度 がスタートしています。
減免申請書や証明書の提出が不要となり、申請手続が大幅に簡素化されています。
減免対象者の範囲は広く、正規料金の1/2~1/3に軽減されます。

例えば、小規模企業(法人・個人事業主)の場合、請求項数の特許出願では、
出願審査請求料が¥170,000 → 1/3の¥56,660に軽減、
特許料(110年分)が¥226,000 → 1/3の¥75,290に軽減されます。

「個人事業主」は、税務署に開業届を提出していることが基本要件となります。
請求書又は納付書の提出と同時に申請する必要があり、事後的な申請は一切できません。
特許と実用新案が対象で、残念ながら意匠と商標は対象となりません。

なお、現在特許庁は収支が赤字であり、大盤振る舞いともいえる新減免制度の見直し
の可能性もあるようです。今後の制度改定には留意が必要です。

2021 / 08 / 15  09:00

ホームページを開設しました

ホームページを開設いたしました。
今後もお客様にご満足いただけますよう、サービス内容の向上に努めていくとともに、
ホームページについても内容の充実を図ってまいります。

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